一般保険料率等の改定について(お知らせ)

2026年03月04日
一般保険料率等の設定が「事業所にお勤めの方は令和8年3月分保険料」から、「任意継続被保険者の方は令和8年4月分保険料」から変更いたします。

※健康保険料率の変更はございません。
※介護保険料率は 16/1000 に変更いたします。
※子ども・子育て支援金は令和8年4月分保険料より徴収いたします。

詳しくは、下記の表をご参照ください。